奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第4条(会社等に関する経過措置)
商法、有限会社法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法律の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第十七条第一項第二号中「昭和二十七年六月三十日」とあるのは「昭和二十九年十二月三十一日」とし、「昭和二十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和二十九年六月三十日」とする。
この条文の基本情報
会社等に関する経過措置とは何ですか?
定義会社等に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第4条に定められた規定で、「商法、有限会社法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)及び非訟事件手続法(明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第4条(会社等に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第4条の条文原文は「商法、有限会社法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)及び非訟事件手続法(明…」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第4条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第3条です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第4条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000404/4
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