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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第5条(戸籍法の適用に関する経過措置)

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の奄美群島における適用に関し必要な経過措置は、同法附則第三条から第十二条までの規定の例による。

この条文の基本情報

戸籍法の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義戸籍法の適用に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第5条に定められた規定で、「戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の奄美群島における適用に関し必要な経過措置は、同法附則第三条から第十二条までの規定の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第5条(戸籍法の適用に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第5条の条文原文は「戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の奄美群島における適用に関し必要な経過措置は、同法附則第三条から第十二条までの規定の例による。」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第5条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第4条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第5条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000404/5

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