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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第6条(住民登録に関する経過措置)

  1. 奄美群島内の市町村がその住民(法の施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間に奄美群島以外の地域の市町村の区域から奄美群島内の市町村の区域に住所を変更した者を除く。)について住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)の規定によりなすべき最初の登録は、昭和二十九年三月一日午前零時現在の事実に基いてするものとする。
  2. 2.前項の登録に関しては、住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)の規定による登録の例による。
  3. 3.前二項に定めるものを除く外、住民登録法を適用するについての必要な経過措置は、法務省令で定める。

この条文の基本情報

住民登録に関する経過措置とは何ですか?

定義住民登録に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第6条に定められた規定で、「奄美群島内の市町村がその住民(法の施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間に奄美群島以外の地域の市町村の区域から奄美群島内の市町村の区域に住所を変更した者を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第6条(住民登録に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第6条の条文原文は「奄美群島内の市町村がその住民(法の施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間に奄美群島以外の地域の市町村の区域から奄美群島内の市町村の区域に住所を変更した者を…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第6条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第5条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第6条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000404/6

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