日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則 第1条(損失補償の申請)
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
- 2.前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
この条文の基本情報
損失補償の申請とは何ですか?
定義損失補償の申請とは、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則第1条(損失補償の申請)は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則第1条の条文原文は「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。」で始まります。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則の公布日は昭和28年8月25日です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則第1条の次の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002049 - 本サイト収録
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002049/1
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