日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則 第2条(異議の申出)
- 法第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
この条文の基本情報
異議の申出とは何ですか?
定義異議の申出とは、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則第2条(異議の申出)は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則の公布日は昭和28年8月25日です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則第2条の前の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002049 - 本サイト収録
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002049/2
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。