恩給給与細則 第1条(目的)
この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、恩給給与細則第1条に定められた規定で、「この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第1条(目的)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第1条の条文原文は「この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第1条の次の条は恩給給与細則第2条です。
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- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。