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恩給給与細則 第2条(経由庁のある恩給請求書類)

恩給請求書類で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。但し、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の恩給については請求者の退職当時における本籍地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣、これらの者の遺族の恩給については請求者の住所地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣を経由して差し出すことを要する。

この条文の基本情報

経由庁のある恩給請求書類とは何ですか?

定義経由庁のある恩給請求書類とは、恩給給与細則第2条に定められた規定で、「恩給請求書類で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。但し、恩給法の一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給給与細則第2条(経由庁のある恩給請求書類)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
  2. 恩給給与細則第2条の条文原文は「恩給請求書類で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。但し、恩給法の一…」で始まります。
  3. 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
  4. 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給給与細則第2条の前の条は恩給給与細則第1条です。
  6. 恩給給与細則第2条の次の条は恩給給与細則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067
  • 本サイト収録恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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