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恩給給与細則 第3条(経由庁のない書類)

裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。

この条文の基本情報

経由庁のない書類とは何ですか?

定義経由庁のない書類とは、恩給給与細則第3条に定められた規定で、「裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給給与細則第3条(経由庁のない書類)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
  2. 恩給給与細則第3条の条文原文は「裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。」で始まります。
  3. 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
  4. 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給給与細則第3条の前の条は恩給給与細則第2条です。
  6. 恩給給与細則第3条の次の条は恩給給与細則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067
  • 本サイト収録恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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