恩給給与細則 第3条(経由庁のない書類)
裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。
この条文の基本情報
経由庁のない書類とは何ですか?
定義経由庁のない書類とは、恩給給与細則第3条に定められた規定で、「裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第3条(経由庁のない書類)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第3条の条文原文は「裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第3条の前の条は恩給給与細則第2条です。
- 恩給給与細則第3条の次の条は恩給給与細則第4条です。
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- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。