恩給給与細則 第10条の2(支払開始日)
- 年金たる恩給の支払開始日は、各支給期月の六日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下本項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。ただし、受給者の請求により一月に支給すべき恩給をその前年の十二月に支給する場合にはその月の二十一日(その日が日曜日等に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、恩給を受ける権利が失われた場合におけるその期の恩給は、支払開始日前の日においても支給する。
この条文の基本情報
支払開始日とは何ですか?
定義支払開始日とは、恩給給与細則第10条の2に定められた規定で、「年金たる恩給の支払開始日は、各支給期月の六日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下本項にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第10条の2(支払開始日)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第10条の2の条文原文は「年金たる恩給の支払開始日は、各支給期月の六日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下本項にお…」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第10条の2の前の条は恩給給与細則第10条です。
- 恩給給与細則第10条の2の次の条は恩給給与細則第10条の3です。
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- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/10_2
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