恩給給与細則 第10条(支払通知書が還付されたときの取扱い)
総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十六条第一項の規定による通知の文書又は同条第三項に規定する国庫金送金通知書をいう。)が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、還付された日以後の支給期月に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
この条文の基本情報
支払通知書が還付されたときの取扱いとは何ですか?
定義支払通知書が還付されたときの取扱いとは、恩給給与細則第10条に定められた規定で、「総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十六条第一項の規定による通知の文書又は同条第三項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第10条(支払通知書が還付されたときの取扱い)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第10条の条文原文は「総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十六条第一項の規定による通知の文書又は同条第三項に…」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第10条の前の条は恩給給与細則第9条です。
- 恩給給与細則第10条の次の条は恩給給与細則第10条の2です。
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- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/10
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