恩給給与細則 第9条(恩給証書等の誤りの訂正)
総務省において、規則第二十五条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
恩給証書等の誤りの訂正とは何ですか?
定義恩給証書等の誤りの訂正とは、恩給給与細則第9条に定められた規定で、「総務省において、規則第二十五条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第9条(恩給証書等の誤りの訂正)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第9条の条文原文は「総務省において、規則第二十五条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第9条の前の条は恩給給与細則第8条です。
- 恩給給与細則第9条の次の条は恩給給与細則第10条です。
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- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/9
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