恩給給与細則 第8条(恩給請求の却下)
恩給の請求を却下した場合においては、総務大臣は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。
この条文の基本情報
恩給請求の却下とは何ですか?
定義恩給請求の却下とは、恩給給与細則第8条に定められた規定で、「恩給の請求を却下した場合においては、総務大臣は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第8条(恩給請求の却下)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第8条の条文原文は「恩給の請求を却下した場合においては、総務大臣は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第8条の前の条は恩給給与細則第7条です。
- 恩給給与細則第8条の次の条は恩給給与細則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/8
恩給給与細則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。