恩給給与細則 第7条(恩給証書の交付)
総務省において、規則第二十六条ノ二に規定する裁定告知書を交付した後恩給証書を作成したときは、これを権利者に交付するものとする。この場合において、権利者は裁定告知書を総務省に返納することを要する。
この条文の基本情報
恩給証書の交付とは何ですか?
定義恩給証書の交付とは、恩給給与細則第7条に定められた規定で、「総務省において、規則第二十六条ノ二に規定する裁定告知書を交付した後恩給証書を作成したときは、これを権利者に交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第7条(恩給証書の交付)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第7条の条文原文は「総務省において、規則第二十六条ノ二に規定する裁定告知書を交付した後恩給証書を作成したときは、これを権利者に交付するものとする。」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第7条の前の条は恩給給与細則第6条です。
- 恩給給与細則第7条の次の条は恩給給与細則第8条です。
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- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/7
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