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恩給給与細則 第6条(本属庁の事務)

本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第四十九号書式から第五十三号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省に送付しなければならない。ただし、規則第二十二条第一項ただし書に規定する場合においては、恩給金額計算書を作ることを要しない。

この条文の基本情報

本属庁の事務とは何ですか?

定義本属庁の事務とは、恩給給与細則第6条に定められた規定で、「本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第四十九号書式から第五十三号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省に送付しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給給与細則第6条(本属庁の事務)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
  2. 恩給給与細則第6条の条文原文は「本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第四十九号書式から第五十三号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省に送付しなけ…」で始まります。
  3. 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
  4. 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給給与細則第6条の前の条は恩給給与細則第5条です。
  6. 恩給給与細則第6条の次の条は恩給給与細則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067
  • 本サイト収録恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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