恩給給与細則 第5条(国外居住者の恩給請求)
規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証明を受け、これを総務省に差し出すことを要する。
この条文の基本情報
国外居住者の恩給請求とは何ですか?
定義国外居住者の恩給請求とは、恩給給与細則第5条に定められた規定で、「規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第5条(国外居住者の恩給請求)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第5条の条文原文は「規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証…」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第5条の前の条は恩給給与細則第4条です。
- 恩給給与細則第5条の次の条は恩給給与細則第6条です。
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- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/5
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