受講中の講座ブックマーク無料で登録

恩給給与細則 第5条(国外居住者の恩給請求)

規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証明を受け、これを総務省に差し出すことを要する。

この条文の基本情報

国外居住者の恩給請求とは何ですか?

定義国外居住者の恩給請求とは、恩給給与細則第5条に定められた規定で、「規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給給与細則第5条(国外居住者の恩給請求)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
  2. 恩給給与細則第5条の条文原文は「規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証…」で始まります。
  3. 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
  4. 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給給与細則第5条の前の条は恩給給与細則第4条です。
  6. 恩給給与細則第5条の次の条は恩給給与細則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067
  • 本サイト収録恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

恩給給与細則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›