恩給給与細則 第16条(恩給証書又は裁定通知書の再交付)
規則第三十六条の規定により恩給証書又は裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第五十五号書式に準じて再交付申請書を作り、これを総務省に差し出すことを要する。
この条文の基本情報
恩給証書又は裁定通知書の再交付とは何ですか?
定義恩給証書又は裁定通知書の再交付とは、恩給給与細則第16条に定められた規定で、「規則第三十六条の規定により恩給証書又は裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第五十五号書式に準じて再交付申請書を作り、これを総務省に差し出すことを要する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第16条(恩給証書又は裁定通知書の再交付)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第16条の条文原文は「規則第三十六条の規定により恩給証書又は裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第五十五号書式に準じて再交付申請書を作り、これを総務省に差し出すことを要する…」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第16条の前の条は恩給給与細則第15条です。
- 恩給給与細則第16条の次の条は恩給給与細則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/16
恩給給与細則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。