恩給給与細則 第17条(加算に関する勤務日誌)
法律第百五十五号による改正前の恩給法第三十八条ノ四又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十六条若しくは第三十七条ノ二の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、その者の所属庁の長は、その作成に係る勤務日誌の写を恩給請求書類に添付して差し出すことを要する。
この条文の基本情報
加算に関する勤務日誌とは何ですか?
定義加算に関する勤務日誌とは、恩給給与細則第17条に定められた規定で、「法律第百五十五号による改正前の恩給法第三十八条ノ四又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十六条若しくは第三十七条ノ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第17条(加算に関する勤務日誌)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第17条の条文原文は「法律第百五十五号による改正前の恩給法第三十八条ノ四又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十六条若しくは第三十七条ノ…」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第17条の前の条は恩給給与細則第16条です。
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- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。