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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第10条(恩給に関する仕訳書等)

  1. 令第二十五条第一項の恩給に関する仕訳書は、別記様式第五号によるものとする。
  2. 2.令第二十五条第三項の規定による恩給裁定の要項の通知は、別記様式第六号による通知書をもつてしなければならない。

この条文の基本情報

恩給に関する仕訳書等とは何ですか?

定義恩給に関する仕訳書等とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「令第二十五条第一項の恩給に関する仕訳書は、別記様式第五号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第10条(恩給に関する仕訳書等)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第10条の条文原文は「令第二十五条第一項の恩給に関する仕訳書は、別記様式第五号によるものとする。」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和28年11月14日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第10条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第9条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第10条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002074
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002074/10

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