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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第9条(期間の区分)

令第二十五条第一項の総理府令で定める期間の区分は、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの四期とする。

この条文の基本情報

期間の区分とは何ですか?

定義期間の区分とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「令第二十五条第一項の総理府令で定める期間の区分は、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第9条(期間の区分)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第9条の条文原文は「令第二十五条第一項の総理府令で定める期間の区分は、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十…」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和28年11月14日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第9条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第8条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第9条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002074
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002074/9

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