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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第2条(俸給等の受給申出書)

  1. 令第二十三条の規定により内閣総理大臣が支給すべき俸給その他の給与又は退職手当(以下「俸給等」という。)の支給を受けようとする者は、別記様式第一号による受給申出書を提出しなければならない。
  2. 2.前項の受給申出書には、その申出に係る職員(以下「旧職員」という。)の履歴書を添えなければならない。
  3. 3.第一項の受給申出書を提出すべき者(以下「受給申出者」という。)は、旧職員(その者がすでに死亡しているときはその者の遺族)とする。但し、旧職員が未帰還職員(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)で現に海外にあるときは、その家族(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第四条に規定する留守家族をいう。)とする。

この条文の基本情報

俸給等の受給申出書とは何ですか?

定義俸給等の受給申出書とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第二十三条の規定により内閣総理大臣が支給すべき俸給その他の給与又は退職手当(以下「俸給等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第2条(俸給等の受給申出書)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第二十三条の規定により内閣総理大臣が支給すべき俸給その他の給与又は退職手当(以下「俸給等」という。」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和28年11月14日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第2条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第1条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第2条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002074
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002074/2

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