元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第3条
- 前条の受給申出書には、旧職員が左の各号に掲げる者に該当するときは、同条第二項の履歴書の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。
- 一死亡した者1その者の死亡の年月日及び旧職員と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍及び除かれた戸籍の謄本2
- 二いい1い2
- 三未帰還職員であつた者で帰国したもの1その者の帰国の年月日及びその上陸地を認めることができる公の機関の発行した証明書2
- 四未帰還職員(法第九条第三項の規定により退職したものとされた者を含む。)で現に海外にある者1その者が未帰還職員で現に海外にあることを認めることができる市町村長の証明書及びその者と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍の謄本2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第3条は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第3条の条文原文は「前条の受給申出書には、旧職員が左の各号に掲げる者に該当するときは、同条第二項の履歴書の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。」で始まります。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和28年11月14日です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第3条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第2条です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第3条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002074 - 本サイト収録
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002074/3
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