元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第5条(遺族が受給申出書を提出する場合)
第二条第三項に規定する受給申出者である旧職員の遺族が同条第一項の受給申出書を提出する場合において、その同順位者が二人以上あるときは、それらの者が協議の上そのうちの一人を総代者に定めてなすものとする。
この条文の基本情報
遺族が受給申出書を提出する場合とは何ですか?
定義遺族が受給申出書を提出する場合とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「第二条第三項に規定する受給申出者である旧職員の遺族が同条第一項の受給申出書を提出する場合において、その同順位者が二人以上あるときは、それらの者が協議の上そのうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第5条(遺族が受給申出書を提出する場合)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第5条の条文原文は「第二条第三項に規定する受給申出者である旧職員の遺族が同条第一項の受給申出書を提出する場合において、その同順位者が二人以上あるときは、それらの者が協議の上そのうち…」で始まります。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和28年11月14日です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第5条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第4条です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第5条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002074 - 本サイト収録
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002074/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。