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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第6条(在職年通算辞退申出書)

  1. 法第六条第三項の規定(令第十七条及び令第二十条において準用する場合を含む。)により内閣総理大臣に対して在職年の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者(以下「辞退申出者」という。)は、別記様式第三号による辞退申出書を提出しなければならない。
  2. 2.前項の辞退申出書には、辞退申出者の履歴書を添えなければならない。

この条文の基本情報

在職年通算辞退申出書とは何ですか?

定義在職年通算辞退申出書とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条第三項の規定(令第十七条及び令第二十条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第6条(在職年通算辞退申出書)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第六条第三項の規定(令第十七条及び令第二十条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和28年11月14日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第6条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第5条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第6条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002074
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則(昭和二十八年総理府令第七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002074/6

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