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国立公園集団施設地区等管理規則 第5条(利用許可の取消)

  1. 環境大臣は、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
  2. 一前条第二項の規定による許可の条件に違反したとき。
  3. 二この規則の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

利用許可の取消とは何ですか?

定義利用許可の取消とは、国立公園集団施設地区等管理規則第5条に定められた規定で、「環境大臣は、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立公園集団施設地区等管理規則第5条(利用許可の取消)は、日本の国立公園集団施設地区等管理規則に含まれる条文です。
  2. 国立公園集団施設地区等管理規則第5条の条文原文は「環境大臣は、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 国立公園集団施設地区等管理規則の公布日は昭和28年10月2日です。
  4. 国立公園集団施設地区等管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立公園集団施設地区等管理規則第5条の前の条は国立公園集団施設地区等管理規則第4条です。
  6. 国立公園集団施設地区等管理規則第5条の次の条は国立公園集団施設地区等管理規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令第四十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100049
  • 本サイト収録国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100049/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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