国立公園集団施設地区等管理規則 第6条(利用の規制)
- 地区内においては、左に掲げる行為をしてはならない。
- 一工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。
- 二木竹を伐採し、又は植物を採取若しくは損傷すること。
- 三植さいその他土地の形質を変更すること。
- 四鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
- 五飲料水を汚染し、又は湖沼、渓流、みぞその他の水路の流通を妨げること。
- 六立入禁止区域内に立ち入ること。
- 七示威行進を行うこと。
- 八指定の場所以外の場所で野営をすること。
- 九指定の場所以外の場所でたき火又は炊さんをすること。
- 十指定の場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はつなぐこと。
- 十一指定の場所以外の場所で遊泳すること。
- 十二指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てること。
- 十三便所以外の場所で大小便をし、又はさせること。
- 十四他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたること。
- 十五その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。
この条文の基本情報
利用の規制とは何ですか?
定義利用の規制とは、国立公園集団施設地区等管理規則第6条に定められた規定で、「地区内においては、左に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立公園集団施設地区等管理規則第6条(利用の規制)は、日本の国立公園集団施設地区等管理規則に含まれる条文です。
- 国立公園集団施設地区等管理規則第6条の条文原文は「地区内においては、左に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 国立公園集団施設地区等管理規則の公布日は昭和28年10月2日です。
- 国立公園集団施設地区等管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立公園集団施設地区等管理規則第6条の前の条は国立公園集団施設地区等管理規則第5条です。
- 国立公園集団施設地区等管理規則第6条の次の条は国立公園集団施設地区等管理規則第7条です。
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- 正式書式
国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令第四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100049 - 本サイト収録
国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100049/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。