経済産業省生産動態統計調査規則 第1条(省令の目的)
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
省令の目的とは何ですか?
定義省令の目的とは、経済産業省生産動態統計調査規則第1条に定められた規定で、「統計法(平成十九年法律第五十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省生産動態統計調査規則第1条(省令の目的)は、日本の経済産業省生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 経済産業省生産動態統計調査規則第1条の条文原文は「統計法(平成十九年法律第五十三号。」で始まります。
- 経済産業省生産動態統計調査規則の公布日は昭和28年4月1日です。
- 経済産業省生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省生産動態統計調査規則第1条の次の条は経済産業省生産動態統計調査規則第2条です。
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- 正式書式
経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400010 - 本サイト収録
経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400010/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。