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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

経済産業省生産動態統計調査規則

  • 昭和二十八年通商産業省令第十号・省令・公布 昭和28年4月1日・本則13条/附則94条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省生産動態統計調査規則の法令番号は昭和二十八年通商産業省令第十号です。
  2. 経済産業省生産動態統計調査規則の法令種別は省令です。
  3. 経済産業省生産動態統計調査規則の公布日は昭和28年4月1日です。
  4. 経済産業省生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省生産動態統計調査規則は全 107 条です。
  6. 経済産業省生産動態統計調査規則の内訳は本則 13 条、附則 94 条です。
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第1条(省令の目的)別タブで開く ›

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

第4条(調査の範囲)別タブで開く ›

生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。

一別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する者であつて別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所

二前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を行つている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行つている事業所であつて、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「特定事業所」という。)

第6条(調査事項)別タブで開く ›

生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。

一生産

二受入

三消費

四出荷

五在庫

六原材料

七従事者

八生産能力及び設備

第7条(調査票の様式)別タブで開く ›

生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。

2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第8条(報告義務)別タブで開く ›

第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「一括事業所」という。)を代表する者(以下「一括調査報告義務者」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、一括事業所に係る事業を行う事業所(以下「関係事業所」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して報告するものとする。

2前項ただし書に規定する一括事業所の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第一により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。

3前項の規定により届け出た事項に変更があつた場合には、一括調査報告義務者は、様式第二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4第一項ただし書の規定による報告をやめようとする場合には、一括調査報告義務者は、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、一括事業所の指定を解除することができる。

6経済産業大臣は、第一項の規定により一括事業所を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、関係事業所を代表する者にその旨を通知する。

第9条(調査の方法)別タブで開く ›

生産動態調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。

2報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

第10条(調査票の提出)別タブで開く ›

報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

第11条(電子情報処理組織による提出)別タブで開く ›

第十条の規定にかかわらず、報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して調査票を提出することができる。

2前項の方法により調査票を提出する報告義務者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

第13条(調査票等及び集計表の保存期間)別タブで開く ›

経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。

2経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。)を永年保存する。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2通商産業省生産動態統計調査規則(昭和二十三年商工省令第四号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年一月分の生産動態調査から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年一月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。ただし、別表鉱物及び同関連製品の項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年一月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成五年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

2この省令による改正後の通商産業省生産動態統計調査規則(以下「新規則」という。)第二十一条第三項の規定は、この省令の施行後に新規則第十九条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の通商産業省生産動態統計調査規則第十九条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は平成十九年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は平成二十三年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年三月二十九日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

3経済産業局長及び都道府県知事の保存する調査票(平成三十一年三月分調査から令和二年二月分調査までの調査票に限る。)の保存期間は、当該調査票を受理した日から令和二年三月三十日までとする。

本文附則

この省令は、令和四年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、令和五年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、令和八年一月一日から施行する。

2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査規則第一条に規定する生産動態調査については、なお従前の例による。

第1条附則(施行期日)

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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