経済産業省生産動態統計調査規則 第9条(調査の方法)
- 生産動態調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。
- 2.報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
この条文の基本情報
調査の方法とは何ですか?
定義調査の方法とは、経済産業省生産動態統計調査規則第9条に定められた規定で、「生産動態調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省生産動態統計調査規則第9条(調査の方法)は、日本の経済産業省生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 経済産業省生産動態統計調査規則第9条の条文原文は「生産動態調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。」で始まります。
- 経済産業省生産動態統計調査規則の公布日は昭和28年4月1日です。
- 経済産業省生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省生産動態統計調査規則第9条の前の条は経済産業省生産動態統計調査規則第8条です。
- 経済産業省生産動態統計調査規則第9条の次の条は経済産業省生産動態統計調査規則第10条です。
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- 正式書式
経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400010 - 本サイト収録
経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400010/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。