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経済産業省生産動態統計調査規則 第8条(報告義務)

  1. 第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「一括事業所」という。)を代表する者(以下「一括調査報告義務者」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、一括事業所に係る事業を行う事業所(以下「関係事業所」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して報告するものとする。
  2. 2.前項ただし書に規定する一括事業所の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第一により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3. 3.前項の規定により届け出た事項に変更があつた場合には、一括調査報告義務者は、様式第二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  4. 4.第一項ただし書の規定による報告をやめようとする場合には、一括調査報告義務者は、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  5. 5.経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、一括事業所の指定を解除することができる。
  6. 6.経済産業大臣は、第一項の規定により一括事業所を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、関係事業所を代表する者にその旨を通知する。

この条文の基本情報

報告義務とは何ですか?

定義報告義務とは、経済産業省生産動態統計調査規則第8条に定められた規定で、「第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省生産動態統計調査規則第8条(報告義務)は、日本の経済産業省生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省生産動態統計調査規則第8条の条文原文は「第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。」で始まります。
  3. 経済産業省生産動態統計調査規則の公布日は昭和28年4月1日です。
  4. 経済産業省生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省生産動態統計調査規則第8条の前の条は経済産業省生産動態統計調査規則第7条です。
  6. 経済産業省生産動態統計調査規則第8条の次の条は経済産業省生産動態統計調査規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400010
  • 本サイト収録経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400010/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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