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経済産業省生産動態統計調査規則 第10条(調査票の提出)

報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

調査票の提出とは何ですか?

定義調査票の提出とは、経済産業省生産動態統計調査規則第10条に定められた規定で、「報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省生産動態統計調査規則第10条(調査票の提出)は、日本の経済産業省生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省生産動態統計調査規則第10条の条文原文は「報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない…」で始まります。
  3. 経済産業省生産動態統計調査規則の公布日は昭和28年4月1日です。
  4. 経済産業省生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省生産動態統計調査規則第10条の前の条は経済産業省生産動態統計調査規則第9条です。
  6. 経済産業省生産動態統計調査規則第10条の次の条は経済産業省生産動態統計調査規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400010
  • 本サイト収録経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400010/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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