経済産業省生産動態統計調査規則 第13条(調査票等及び集計表の保存期間)
- 経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
- 2.経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。)を永年保存する。
この条文の基本情報
調査票等及び集計表の保存期間とは何ですか?
定義調査票等及び集計表の保存期間とは、経済産業省生産動態統計調査規則第13条に定められた規定で、「経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省生産動態統計調査規則第13条(調査票等及び集計表の保存期間)は、日本の経済産業省生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 経済産業省生産動態統計調査規則第13条の条文原文は「経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。」で始まります。
- 経済産業省生産動態統計調査規則の公布日は昭和28年4月1日です。
- 経済産業省生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省生産動態統計調査規則第13条の前の条は経済産業省生産動態統計調査規則第12条です。
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- 正式書式
経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400010 - 本サイト収録
経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400010/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。