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経済産業省生産動態統計調査規則 第6条(調査事項)

  1. 生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。
  2. 一生産
  3. 二受入
  4. 三消費
  5. 四出荷
  6. 五在庫
  7. 六原材料
  8. 七従事者
  9. 八生産能力及び設備

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、経済産業省生産動態統計調査規則第6条に定められた規定で、「生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省生産動態統計調査規則第6条(調査事項)は、日本の経済産業省生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省生産動態統計調査規則第6条の条文原文は「生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。」で始まります。
  3. 経済産業省生産動態統計調査規則の公布日は昭和28年4月1日です。
  4. 経済産業省生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省生産動態統計調査規則第6条の前の条は経済産業省生産動態統計調査規則第5条です。
  6. 経済産業省生産動態統計調査規則第6条の次の条は経済産業省生産動態統計調査規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400010
  • 本サイト収録経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400010/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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