経済産業省生産動態統計調査規則 第6条(調査事項)
- 生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。
- 一生産
- 二受入
- 三消費
- 四出荷
- 五在庫
- 六原材料
- 七従事者
- 八生産能力及び設備
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、経済産業省生産動態統計調査規則第6条に定められた規定で、「生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省生産動態統計調査規則第6条(調査事項)は、日本の経済産業省生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 経済産業省生産動態統計調査規則第6条の条文原文は「生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。」で始まります。
- 経済産業省生産動態統計調査規則の公布日は昭和28年4月1日です。
- 経済産業省生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省生産動態統計調査規則第6条の前の条は経済産業省生産動態統計調査規則第5条です。
- 経済産業省生産動態統計調査規則第6条の次の条は経済産業省生産動態統計調査規則第7条です。
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- 正式書式
経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400010 - 本サイト収録
経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400010/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。