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経済産業省生産動態統計調査規則 第5条(調査の種類)

生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。

この条文の基本情報

調査の種類とは何ですか?

定義調査の種類とは、経済産業省生産動態統計調査規則第5条に定められた規定で、「生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省生産動態統計調査規則第5条(調査の種類)は、日本の経済産業省生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省生産動態統計調査規則第5条の条文原文は「生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。」で始まります。
  3. 経済産業省生産動態統計調査規則の公布日は昭和28年4月1日です。
  4. 経済産業省生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省生産動態統計調査規則第5条の前の条は経済産業省生産動態統計調査規則第4条です。
  6. 経済産業省生産動態統計調査規則第5条の次の条は経済産業省生産動態統計調査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400010
  • 本サイト収録経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400010/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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