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経済産業省生産動態統計調査規則 第4条(調査の範囲)

  1. 生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。
  2. 一別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する者であつて別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所
  3. 二前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を行つている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行つている事業所であつて、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「特定事業所」という。)

この条文の基本情報

調査の範囲とは何ですか?

定義調査の範囲とは、経済産業省生産動態統計調査規則第4条に定められた規定で、「生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省生産動態統計調査規則第4条(調査の範囲)は、日本の経済産業省生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省生産動態統計調査規則第4条の条文原文は「生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。」で始まります。
  3. 経済産業省生産動態統計調査規則の公布日は昭和28年4月1日です。
  4. 経済産業省生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省生産動態統計調査規則第4条の前の条は経済産業省生産動態統計調査規則第3条です。
  6. 経済産業省生産動態統計調査規則第4条の次の条は経済産業省生産動態統計調査規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400010
  • 本サイト収録経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400010/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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