商業動態統計調査規則 第9条(調査票の提出)
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
調査票の提出とは何ですか?
定義調査票の提出とは、商業動態統計調査規則第9条に定められた規定で、「報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業動態統計調査規則第9条(調査票の提出)は、日本の商業動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 商業動態統計調査規則第9条の条文原文は「報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 商業動態統計調査規則の公布日は昭和28年6月1日です。
- 商業動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商業動態統計調査規則第9条の前の条は商業動態統計調査規則第8条です。
- 商業動態統計調査規則第9条の次の条は商業動態統計調査規則第10条です。
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- 正式書式
商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400017 - 本サイト収録
商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400017/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。