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商業動態統計調査規則 第8条(調査の方法)

  1. 調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。
  2. 2.報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。

この条文の基本情報

調査の方法とは何ですか?

定義調査の方法とは、商業動態統計調査規則第8条に定められた規定で、「調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業動態統計調査規則第8条(調査の方法)は、日本の商業動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 商業動態統計調査規則第8条の条文原文は「調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。」で始まります。
  3. 商業動態統計調査規則の公布日は昭和28年6月1日です。
  4. 商業動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商業動態統計調査規則第8条の前の条は商業動態統計調査規則第7条です。
  6. 商業動態統計調査規則第8条の次の条は商業動態統計調査規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400017
  • 本サイト収録商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400017/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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