商業動態統計調査規則 第7条(報告義務)
第四条第二項から第四項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者(ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者)及び同条第五項から第八項までに規定する企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告義務とは何ですか?
定義報告義務とは、商業動態統計調査規則第7条に定められた規定で、「第四条第二項から第四項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業動態統計調査規則第7条(報告義務)は、日本の商業動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 商業動態統計調査規則第7条の条文原文は「第四条第二項から第四項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。」で始まります。
- 商業動態統計調査規則の公布日は昭和28年6月1日です。
- 商業動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商業動態統計調査規則第7条の前の条は商業動態統計調査規則第6条です。
- 商業動態統計調査規則第7条の次の条は商業動態統計調査規則第8条です。
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- 正式書式
商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400017 - 本サイト収録
商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400017/7
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