商業動態統計調査規則 第6条(調査票の様式)
- 甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。
- 2.経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
この条文の基本情報
調査票の様式とは何ですか?
定義調査票の様式とは、商業動態統計調査規則第6条に定められた規定で、「甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業動態統計調査規則第6条(調査票の様式)は、日本の商業動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 商業動態統計調査規則第6条の条文原文は「甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。」で始まります。
- 商業動態統計調査規則の公布日は昭和28年6月1日です。
- 商業動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商業動態統計調査規則第6条の前の条は商業動態統計調査規則第5条です。
- 商業動態統計調査規則第6条の次の条は商業動態統計調査規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400017 - 本サイト収録
商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400017/6
商業動態統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。