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商業動態統計調査規則 第5条(調査事項)

  1. 甲調査は、次に掲げる事項について行う。
  2. 一名称
  3. 二所在地
  4. 三従業者数
  5. 四商品販売額
  6. 五商品手持額
  7. 六法人番号
  8. 2.乙調査は、次に掲げる事項について行う。
  9. 一名称
  10. 二所在地
  11. 三従業者数
  12. 四商品販売額
  13. 五法人番号
  14. 3.丙調査は、次に掲げる事項について行う。
  15. 一名称
  16. 二所在地
  17. 三売場面積
  18. 四従業者数
  19. 五営業日数
  20. 六商品販売額
  21. 七商品券販売額
  22. 八商品手持額
  23. 九法人番号
  24. 4.丁一調査は、次に掲げる事項について行う。
  25. 一企業名
  26. 二所在地
  27. 三商品販売額
  28. 四サービス売上高
  29. 五店舗数
  30. 六法人番号
  31. 5.丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、次に掲げる事項について行う。
  32. 一企業名
  33. 二所在地
  34. 三商品販売額
  35. 四店舗数
  36. 五法人番号

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、商業動態統計調査規則第5条に定められた規定で、「甲調査は、次に掲げる事項について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業動態統計調査規則第5条(調査事項)は、日本の商業動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 商業動態統計調査規則第5条の条文原文は「甲調査は、次に掲げる事項について行う。」で始まります。
  3. 商業動態統計調査規則の公布日は昭和28年6月1日です。
  4. 商業動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商業動態統計調査規則第5条の前の条は商業動態統計調査規則第4条です。
  6. 商業動態統計調査規則第5条の次の条は商業動態統計調査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400017
  • 本サイト収録商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400017/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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