飼料需給安定法施行規則 第1条(違約金の割合)
- 飼料需給安定法(以下「法」という。)第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める割合は、百分の三十とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、法第六条第一項又は法第七条第一項の規定により附された条件に対する違反が軽微であると認められるときは、前項の割合は百分の十とし、法第六条第一項の規定により附された条件に違反して輸入飼料(大麦及び小麦に限る。)を飼料以外の用に供し、又は飼料以外の用に供するため第三者に譲渡した場合であつて、重大な不正行為を伴うため前項の割合によることが著しく不適当であると認められるときは、百分の六十とする。
この条文の基本情報
違約金の割合とは何ですか?
定義違約金の割合とは、飼料需給安定法施行規則第1条に定められた規定で、「飼料需給安定法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法施行規則第1条(違約金の割合)は、日本の飼料需給安定法施行規則に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法施行規則第1条の条文原文は「飼料需給安定法(以下「法」という。」で始まります。
- 飼料需給安定法施行規則の公布日は昭和28年4月1日です。
- 飼料需給安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料需給安定法施行規則第1条の次の条は飼料需給安定法施行規則第2条です。
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- 正式書式
飼料需給安定法施行規則(昭和二十八年農林省令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50010000008 - 本サイト収録
飼料需給安定法施行規則(昭和二十八年農林省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50010000008/1
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