飼料需給安定法施行規則 第2条(公表の方法)
法第八条の公表は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
この条文の基本情報
公表の方法とは何ですか?
定義公表の方法とは、飼料需給安定法施行規則第2条に定められた規定で、「法第八条の公表は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法施行規則第2条(公表の方法)は、日本の飼料需給安定法施行規則に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法施行規則第2条の条文原文は「法第八条の公表は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。」で始まります。
- 飼料需給安定法施行規則の公布日は昭和28年4月1日です。
- 飼料需給安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料需給安定法施行規則第2条の前の条は飼料需給安定法施行規則第1条です。
- 飼料需給安定法施行規則第2条の次の条は飼料需給安定法施行規則第3条です。
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- 正式書式
飼料需給安定法施行規則(昭和二十八年農林省令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50010000008 - 本サイト収録
飼料需給安定法施行規則(昭和二十八年農林省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50010000008/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。