飼料需給安定法施行規則 第3条(報告の義務)
- 法第六条第一項の規定により条件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料又は当該輸入飼料を原料若しくは材料として生産した飼料の譲渡(脱脂粉乳の加工業者にあつては、加工)を完了したときは、遅滞なく、それぞれ下欄に掲げる事項を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
- 2.輸入飼料の輸入業者は、これを輸入したときは、そのつど遅滞なく、輸入申請年月日、輸入数量、単位当たりの輸入価格、容器の種類及びその容量、仕入地の国名及び輸出港名、輸入港名及び入港年月日並びに船舶名を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
- 3.法第七条第一項の規定により条件を付されて小麦を買い受けた者は、当該小麦を原料として生産したふすまの譲渡を完了したときは、遅滞なく、買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、ふすま生産量、小麦粉生産量、ふすまの譲渡先及び譲渡年月並びにふすまの譲渡先別の数量、単価及び金額を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告の義務とは何ですか?
定義報告の義務とは、飼料需給安定法施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により条件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料又は当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法施行規則第3条(報告の義務)は、日本の飼料需給安定法施行規則に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項の規定により条件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料又は当該…」で始まります。
- 飼料需給安定法施行規則の公布日は昭和28年4月1日です。
- 飼料需給安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料需給安定法施行規則第3条の前の条は飼料需給安定法施行規則第2条です。
- 飼料需給安定法施行規則第3条の次の条は飼料需給安定法施行規則第4条です。
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- 正式書式
飼料需給安定法施行規則(昭和二十八年農林省令第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50010000008 - 本サイト収録
飼料需給安定法施行規則(昭和二十八年農林省令第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50010000008/3
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