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飼料需給安定法施行規則 第4条(立入調査)

法第九条第一項の立入調査は、輸入飼料又は法第七条第一項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し特に調査する必要があると認めるときに、行なわせるものとする。

この条文の基本情報

立入調査とは何ですか?

定義立入調査とは、飼料需給安定法施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条第一項の立入調査は、輸入飼料又は法第七条第一項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料需給安定法施行規則第4条(立入調査)は、日本の飼料需給安定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 飼料需給安定法施行規則第4条の条文原文は「法第九条第一項の立入調査は、輸入飼料又は法第七条第一項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に…」で始まります。
  3. 飼料需給安定法施行規則の公布日は昭和28年4月1日です。
  4. 飼料需給安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 飼料需給安定法施行規則第4条の前の条は飼料需給安定法施行規則第3条です。
  6. 飼料需給安定法施行規則第4条の次の条は飼料需給安定法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料需給安定法施行規則(昭和二十八年農林省令第八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50010000008
  • 本サイト収録飼料需給安定法施行規則(昭和二十八年農林省令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50010000008/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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