人事院規則九―七(俸給等の支給) 第2条
月若しくは給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中俸給の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中俸給の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際俸給を支給する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第2条は、日本の人事院規則九―七(俸給等の支給)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第2条の条文原文は「月若しくは給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。」で始まります。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)の公布日は昭和28年2月7日です。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第2条の前の条は人事院規則九―七(俸給等の支給)第1条の6です。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第2条の次の条は人事院規則九―七(俸給等の支給)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和二十八年人事院規則九―七)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328RJNJ09007000 - 本サイト収録
人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和二十八年人事院規則九―七)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328RJNJ09007000/2
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