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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第3条

  1. 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の俸給は、その給与期間の現日数から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日並びに同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた俸給の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の俸給は、その者のその月に受ける俸給額からその者が従前所属していた俸給の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた俸給の支給義務者において支給する。
  2. 2.前項の場合において、その者が従前所属していた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日前であるときは、その際俸給を支給し、その者が新たに所属することとなつた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日後であるときは、その際俸給を支給する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―七(俸給等の支給)第3条は、日本の人事院規則九―七(俸給等の支給)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―七(俸給等の支給)第3条の条文原文は「職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の俸給は、その給与期間の現日数から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日並…」で始まります。
  3. 人事院規則九―七(俸給等の支給)の公布日は昭和28年2月7日です。
  4. 人事院規則九―七(俸給等の支給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―七(俸給等の支給)第3条の前の条は人事院規則九―七(俸給等の支給)第2条です。
  6. 人事院規則九―七(俸給等の支給)第3条の次の条は人事院規則九―七(俸給等の支給)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和二十八年人事院規則九―七)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328RJNJ09007000
  • 本サイト収録人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和二十八年人事院規則九―七)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328RJNJ09007000/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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