人事院規則九―七(俸給等の支給) 第4条
職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために俸給を請求した場合には、給与期間中俸給の支給定日前であつても、請求の日までの俸給を日割計算によりその際支給する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第4条は、日本の人事院規則九―七(俸給等の支給)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第4条の条文原文は「職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために俸給を請求した場合には、給与期間…」で始まります。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)の公布日は昭和28年2月7日です。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第4条の前の条は人事院規則九―七(俸給等の支給)第3条です。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第4条の次の条は人事院規則九―七(俸給等の支給)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和二十八年人事院規則九―七)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328RJNJ09007000 - 本サイト収録
人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和二十八年人事院規則九―七)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328RJNJ09007000/4
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