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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第5条

  1. 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。
  2. 一休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
  3. 二法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
  4. 三派遣法第二条第一項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
  5. 四育児休業法第三条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
  6. 五交流派遣(官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は交流派遣後職務に復帰した場合
  7. 六法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
  8. 七自己啓発等休業(自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
  9. 八福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
  10. 九配偶者同行休業(配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
  11. 十令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
  12. 十一令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
  13. 十二停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
  14. 2.給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の俸給をその際支給する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―七(俸給等の支給)第5条は、日本の人事院規則九―七(俸給等の支給)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―七(俸給等の支給)第5条の条文原文は「職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。」で始まります。
  3. 人事院規則九―七(俸給等の支給)の公布日は昭和28年2月7日です。
  4. 人事院規則九―七(俸給等の支給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―七(俸給等の支給)第5条の前の条は人事院規則九―七(俸給等の支給)第4条です。
  6. 人事院規則九―七(俸給等の支給)第5条の次の条は人事院規則九―七(俸給等の支給)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和二十八年人事院規則九―七)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328RJNJ09007000
  • 本サイト収録人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和二十八年人事院規則九―七)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328RJNJ09007000/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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