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株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条(用語の定義)

  1. この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。
  2. 一恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの
  3. 二戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第五条(援護の種類)に規定する障害年金、遺族年金及び遺族給与金
  4. 2.この法律において「受給証書」とは、恩給等が給されることを証する書面をいう。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第2条(用語の定義)は、日本の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の公布日は昭和29年5月10日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第2条の前の条は株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第1条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第2条の次の条は株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000091
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000091/2

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