株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第3条(担保に供された恩給等の支払)
- 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。
- 2.公庫は、担保に供された恩給等について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。
この条文の基本情報
担保に供された恩給等の支払とは何ですか?
定義担保に供された恩給等の支払とは、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第3条に定められた規定で、「株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第3条(担保に供された恩給等の支払)は、日本の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第3条の条文原文は「株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の公布日は昭和29年5月10日です。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第3条の前の条は株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第2条です。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第3条の次の条は株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第4条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000091 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000091/3
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