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建設機械抵当法 第2条(定義)

  1. この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。
  2. 2.前項の機械類の範囲は、政令で定める。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、建設機械抵当法第2条に定められた規定で、「この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械抵当法第2条(定義)は、日本の建設機械抵当法に含まれる条文です。
  2. 建設機械抵当法第2条の条文原文は「この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。」で始まります。
  3. 建設機械抵当法の公布日は昭和29年5月15日です。
  4. 建設機械抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械抵当法第2条の前の条は建設機械抵当法第1条です。
  6. 建設機械抵当法第2条の次の条は建設機械抵当法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000097
  • 本サイト収録建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000097/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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