建設機械抵当法 第2条(定義)
- この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。
- 2.前項の機械類の範囲は、政令で定める。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、建設機械抵当法第2条に定められた規定で、「この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法第2条(定義)は、日本の建設機械抵当法に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法第2条の条文原文は「この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。」で始まります。
- 建設機械抵当法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 建設機械抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法第2条の前の条は建設機械抵当法第1条です。
- 建設機械抵当法第2条の次の条は建設機械抵当法第3条です。
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- 正式書式
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000097 - 本サイト収録
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000097/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。